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産業廃棄物収集運搬業の許可 愛知県

産業廃棄物収集運搬業の許可が、6月26日に申請をして、8月19日に許可証が発行されました。
早速、お客様にお届けしてきました。
「待ってたよぉ!」と、さっそく、許可証を元請さんに送っておられました。

事前準備から合わせると時間がかかりますので、産廃の許可を検討されている方は、早めの準備をお願いしています。

愛知県の産業廃棄物収集運搬業の許可は、申請から許可が出るまでは、39日と決まっています。いわゆる平日は5日なので、39÷5≒約8週間で2か月弱ですね。
申請書類を提出してから、これだけの期間がかかります。

産廃収集運搬業の許可を得るための書類には、申請書類に添付する下記の提出書類があります。
それぞれ、取得に時間がかかります。

①役員の方が産業廃棄物の収集運搬に関する講習を受講する(愛知県産業廃棄物協会
②役員・株主の住民票の取得(区役所・市町村役場
③役員・株主の成年被後見人などに該当しない旨の登記事項証明書の取得(法務局
④直近3年分の法人税の納税証明書の取得(所轄の税務署
⑤直近3年分の決算書と確定申告書(税理士さん)

この中で、時間時間がかかるのが産業廃棄物の講習会受講です。
愛知県の場合、年に3回しか開催されないのと、需要が多いので、早めに申し込まないと定員オーバーで受講が出来ません。
また、2日連続で終日の講習のため、忙しい役員さんは、なかなか日程が合いません。その場合、他県で受講される方もいらっしゃいます。
愛知県の場合は、講習会の終了証の有効期限は5年間ありますので、産廃の許可をお考えの場合は、余裕があるときに講習を受講されておくのをお勧めします。

 

愛知県の標準処理期間の説明を抜粋すると下記の通りです。
「標準処理期間」とは、申請が到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です。
標準処理期間の日数は、行政庁の執務が行われる日(土日祝日を除く平日)の日数です。
収集運搬業の標準処理期間は39日、処分業は52日。
建設業の標準処理期間は23日。

ハピナス行政書士事務所